ひとり親が知っておきたい有給休暇のマメ知識

私たちひとり親にとって、有給休暇とは生命線ですよね。

休まないといけない日が絶対にあるけど、でも給料も減らされたくない。

こんな葛藤が働くひとり親の皆さんには、あると思います。

 

そんな時に助かるのは有給休暇。

休んでも、働いたものとして給料が出るんですね。

 

私も何度、助けられていることか…。ありがたや。

 

有給休暇とは、労働基準法という法律によって認められた、私たち労働者の権利です。

しっかりと有効に使っていきたいものですね。

 

そこで今回は、ひとり親の皆さんにとっても身近で重要な、有給休暇の基本的な知識について知っておいてもらいたいと思い、この記事を書きました。

 

誰がとることができるの?

誰が有給休暇をとることができるの?

と言われれば、雇用形態、役職、成績、年齢、性別などを問わず、雇われている人なら誰でもとることができますよ、ってなもんです。(経営者の皆さんはごめんなさい…。対象外)

 

『あ~?私は有給休暇ないわよ』

というそこのあなた、

 

有給休暇には、1つだけ条件があって、勤続期間(その会社で働いている期間)が6か月以上で、はじめて有給休暇がもらえることになります。(最初は10日ほど)

 

だから、入社してどんなにがんばっても、6か月たつまでは我慢、我慢。

(大手企業さんは、入社してすぐ有給休暇がもらえるところもあるようです。うらやましい!!)

 

どうにかこうにか6か月がたって、10日もらったあとは、1年ごとに、下の表のように、有給休暇がもらえる日数が増えていきます。最大でなんと20日間!!

 

会社は、この下の図表1の日数より、多く有給休暇をあげることはできますが、それより少なくあげることはできません。違法です。

皆さん大丈夫ですか??

 

図表1 有給休暇付与日数表

勤続年数 6ヵ月 1年

6ヵ月

2年

6ヵ月

3年

6ヵ月

4年

6ヵ月

5年

6ヵ月

6年

6ヵ月以上

年次有給休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

社長『入社して6か月勤務したけど、おまえ成績が悪かったので、今年は有給休暇7日な』

社員A『ええ!!そんな!』

 

これは違法でございます…。

(そもそも大事な社員のこと、おまえって呼ぶのどうよ…。ブラック臭。)

 

気をつけてくださいね。

 

 

ただし、1点だけ注意。

その対象となる期間(上の事例だと6か月)の全出勤日に対して、8割以上の日数を出勤していないと有給休暇はもらえない!!ということなります。

2割を超えて休んじゃうとアウトです。

 

なんですと!?

それは油断なりませんね。

 

 

新入社員B『社長6か月勤務したので有給休暇ください!!』

社長『きみは120日出勤しないといけなかったのに、25日休んでしまったようだね。

8割以上出勤できてないから、今回は有給休暇あげれないよ。次回がんばって!』

新入社員B『ええ!そんなあ…』

 

 

このように、例えば、6か月で120日出勤しないといけない人であれば、25日以上休んでしまうと有給休暇をもらえない、ということになります。

 

おそろしや…。

 

この問題は、まだ勤務したての我々ひとり親にとって厳しい条件ですよね…。

新しい職場で働き始めたけど、休まないといけない日が絶対にありますよね。

「子の看護の日を除く」とか、なんとか法改正してもらいたいところ。

 

 使わなかった有給休暇はどうなるの?

それと、使わなかった有給休暇はず~とず~と積み立てられれば嬉しいんですが、なかなかそうもいかない!!

 

 

社員C『わ~い、10年勤務して、有給休暇ほとんど使わなかったから、161日溜まったぞ。これで半年間休んでも大丈夫だ~ばんざ~い!!』

社長『いやいや、2年以上たった有給休暇は消えるからね。きみ実際は40日だよ。』

社員C『ええ!!そうなの?もったいないことした~!!』

 

そうなんです!

有給休暇にも消費期限があるのです…。

 

積み立てられるのは、2年まで

(もちろん、会社がこれを延長する分には問題ないけど、見たいことない…)

 

20日間の有給休暇をもらって、全然使わなかったら、2年後に消えちゃいます。

 

まあ、ただ我々ひとり親は、有給休暇のお世話になることが多いので、あんまり消えちゃうことはないと思いますが…。

一応、覚えておいてくださいね。

 

 

 

正社員じゃないんだけど、有給休暇ってとれるの?

 

パートD『社長、ボクにも有給休暇ください!!』

社長『いやいや、パートさんには有給休暇がないよ。欲しかったら正社員になりなさい』

パートD『ええ!!そうなんですか…。正社員になるのはちょっと…』

 

 

たまに、こういう職場を見受けますが、これは大間違いで、有給休暇は実はパートさんももらえます!!アルバイトさんももらえます!!

(よく間違えますが、法律上は、パート・アルバイトの区別はありませんからね。)

 

ただ、ごめんなさい、こちらはみんな同じ日数をもらえるって、わけではありません。

 

週に働く日数等によって、正社員さんより労働日数や時間が短くても、それに応じた日数の有給休暇をもらうことができます。下表を参考にしてください。

 

図表2 有給休暇の比例付与

週所定

労働日数

1年間の

所定労働日数

勤続年数
6ヵ月 1年

6ヵ月

2年

6ヵ月

3年

6ヵ月

4年

6ヵ月

5年

6ヵ月

6年

6ヵ月以上

4日 169日から

216日

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から

168日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から

120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から

72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

 

6か月以上がんばって働いているのに、「きみには有給休暇がないよ」と言われている方は要注意です。ブラック臭が漂ってきているぞ!!

 

 

 

有給休暇の雑学いろいろ

 

(1)有給休暇の取得理由はなんでも良い!

ちなみに、法律では、「有給休暇取得の理由は問わない」となっています。

 

理由を聞くこと自体はグレーゾーンですが、有給休暇の取得理由を聞いて、有給休暇をとらせる、とらせない、を判断することは完全にアウトです。違法となります。

 

社長『明日の有休はなんで休むんだ?体調でも悪いのか?』

社員E『いやあ、明日は子どもの参観日でして。』

社長『はっ?そんな理由で休むのか!?それは認められん!!有給休暇は許可できんぞ!』

 

これは、完全にアウトですね。

パワハラ臭までしてきましたね…。

 

皆さん、有給休暇届に理由を書く欄がありませんか?

あったら、少しおかしいな、と思ってくださいね。

 

 

(2)有給休暇をとったことでマイナスにしちゃだめ!

 

社長『きみは有給休暇取り過ぎだよ!!ちょっとボーナス減らしておくね!!』

ボク『ええ!!そんな…』(リアクションが思いつかなくなってきました)

 

これは、完全に違法です。

 

有給休暇で休んだ日は、「出勤したもの」として扱わなければなりません。

言い方が難しいですが、制度上は「休んでいない」のです。

 

この点も、十分に注意して覚えておきましょう!!

 

 

(3)半日単位の有給休暇が欲しい!!

たまに半日有給休暇がある会社もありますが、これについては、半日単位でとれるかどうかは、会社が決めることができるので、その点は、会社の決定に従わないといけない、ということになっちゃいます。

半日単位で欲しいな、っと思う方は社長と交渉しましょう!!

(大手企業さんだと、1時間単位で有給休暇が取れる制度もあります。いいなあ。)

 

 

 

有給休暇のルールで、今年の4月から変わったこと

 

休みをとりがちな、我々にどのくらい関係あるか分かりませんが、

今年の4月から、年5日間は絶対に、有給休暇を取らないといけない、というルールに変わりました。(年10日間以上、有給休暇を持っている人が対象)

 

年に5日間は絶対にとってくださいね~ということです。

これは守らないと罰則があります。

 

よく聞く、働き方改革の一つですね。

 

日本は世界でも突出して休みを取らない国なんですって。

 

もし、有給休暇全然使えてないよ、って方がいらっしゃったら、それは疑問に思った方がいいかもしれませんよ~。

 

 

 

まとめ

 

繰り返しになりますが、有給休暇は、我々ひとり親のように休みが必要になる従業員さんにとっては、大変ありがたい制度です。

 

ただし、その制度も複雑なので、会社が必ずしも正しい運用を行っているとは限りません。

これは、会社に悪意がある場合だけでなく、そもそも制度や法律をよく知らなかった、という場合も、とってもよく見かけます。

 

本当に、さっき出てきた表の通りにもらえてますか?

間違えて少なめにあげているのを私は何度か見たことがあります。

自分たちで注意して見ておきましょう。(有給休暇の日数は、給与明細などに表示されていることが多いですね。)

 

知らないうちに従業員さんが損しているケースをたくさん見てきました。

 

労働条件に関しては、ひとりひとりが正しい知識を持つことが大事です。

 

それでは、また次回!!

 

※上記の情報は、2019年8月15日時点での法令をもとにしています。

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